災害現場においては、時と場合を踏まえた迅速かつ的確な対応が求められますが、いざ災害が発生すると災害対応技術の実務経験を積んだ技術者の不足から、その対応に苦慮しているのが現状です。 このような状況から「災害対応技術指導員派遣制度」は、異常天然現象により公共土木施設が被災した時には、国(北海道開発局)又は、地方公共団体(北海道、市町村)からの要請に基づいて、技術指導員を被災現場に派遣し、災害復旧に係る技術的な助言や指導ができるようにと平成20年6月に創設されました。 当財団は、「災害対応技術指導員派遣制度」の事務局を担当しています。
目的
異常天然現象により公共土木施設が被災した際、国(北海道開発局)又は、地方公共団体(北海道、市町村)からの要請に基づいて「災害対応技術指導員」を被災現場に派遣し、災害復旧に係る技術的な指導を行い、被災施設の早期復旧に貢献します。 なお、本制度を効率的に運用するため、北海道開発局防災エキスパート(河川)制度との連携を図ります。
対象公共土木施設
対象となる公共土木施設は、河川、海岸、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、道路(道道及び市町村道)とします。
資格 登録人数:21名(令和 5年7月1日現在)
河川管理施設及び公共土木施設等の整備・管理等についての知識・経験が豊富で、国(北海道開発局)又は、地方公共団体(北海道、市町村)の行う災害復旧に係る技術的な指導ができること。
・ 心身ともに健康であり、災害発生時に活動に参加できる見込みがあること。
派遣要請
災害発生時において、国(北海道開発局)又は、地方公共団体(北海道、市町村)が技術指導員の派遣を要請しようとするときは、国(北海道開発局)は、開発局河川工事課へ、地方公共団体(北海道、市町村)は、北海道河川砂防課又は、最寄りの総合振興局建設指導課及び振興局建設指導課にそれぞれ技術指導員の派遣を要請します。
出動
・ 国(北海道開発局)、地方公共団体(北海道、市町村)からの要請は、事務局(当財団)を介して技術指導員へ伝えられます。技術指導員は要請に基づき、指定された集合場所へ参集し、必要な情報収集と災害復旧のための技術的な助言や指導を行います。これらの活動内容は逐次、事務局へ報告されます。
・ 技術指導員の活動に際し、当財団が損害保険に加入します。
・ 技術指導員の派遣等に要する費用(交通費、宿泊費、日当)は、要請した国(北海道開発局)又は、地方公共団体(北海道、市町村)が負担することとなります。
技術指導員への支援
技術指導員の活動が円滑に行われるよう、事務局、開発局河川工事課、北海道河川砂防課及び国又 は地方公共団体は、技術指導員に以下の支援を行います。
・ 活動に当たって必要となる器材等の可能な範囲での提供・貸与
・ 技術指導員の訓練、研修等に当たっての協力
・ 技術指導員への災害関係資料等の可能な範囲での提供・貸与
・ その他